固定資産税減税の申告書が来た
噂の、固定資産税の減税についてのお知らせと申告書が、北杜市役所 総務部税務課から郵送されてきました。
まず一枚目はお知らせ。
へえへえ、お役人様、ありがてえこって (棒)
といっても、北杜市様からの温情というわけではなく、地方税施行規則では、
"保養目的の別荘ではなく、毎月1日以上居住する家屋、すなわち日常生活に必要な家屋"
を「住宅」と定めているためです。
これがいわゆるセカンドハウスです。
北杜市では
ちゃんとわかりやすい記入例の紙まで入っていました。
中古で購入した物件なので、「新築家屋に対する減額措置」は無く、住宅用地の課税標準額の特例のみ適用されるようです。
「使用状況を証明する資料」は
大どろぼう亭は 850 m2 ほどなので、
{(200 / 6)+(650 / 3)} / 850 * 100 ≒ 30
ということで、税額は 30% ほどになるということなのでしょうか。
納税額が確定し次第、続報としてアップします。
まず一枚目はお知らせ。
とのこと。住宅用地の特例【減税措置】について(お知らせ)平素、市税務行政につきまして御理解と御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。今回、下記の土地について、市外に住所を有する貴殿に所有者の変更が行われましたが、一定の要件を満たす場合は、申告書等の提出により固定資産税の土地に係る住宅用地の特例(減額措償)が適用されます。つきましては、住宅用地の特例適用の要件を満たす場合は、同封の申告書等を期日までに提出をお願いいたします。
へえへえ、お役人様、ありがてえこって (棒)
といっても、北杜市様からの温情というわけではなく、地方税施行規則では、
"保養目的の別荘ではなく、毎月1日以上居住する家屋、すなわち日常生活に必要な家屋"
を「住宅」と定めているためです。
これがいわゆるセカンドハウスです。
北杜市では
- 『家屋使用状況申立書』及び『固定資産税減額申告書』の提出
- 使用状況を証明する資料の保管
家屋使用状況申立書 |
固定資産税減額申告書 |
ちゃんとわかりやすい記入例の紙まで入っていました。
記入例 |
中古で購入した物件なので、「新築家屋に対する減額措置」は無く、住宅用地の課税標準額の特例のみ適用されるようです。
「使用状況を証明する資料」は
- 市内または市近隣の店舗のレシートまたは領収書
- ETC利用明細書
- 検針日が2ヶ月毎だったり、必ず一定の使用量が発生する公共料金の領収書
- 写真や証言を根拠とした資料等
なるほど。
で、どれくらい減額されるのか、というと、
宅地のうち、 200 m2 までは 6 分の 1 に、 それを超える部分は 3 分の 1 に減額します。(ただし、 家屋の床面積の1 0倍までの面積)だそうです。
大どろぼう亭は 850 m2 ほどなので、
{(200 / 6)+(650 / 3)} / 850 * 100 ≒ 30
ということで、税額は 30% ほどになるということなのでしょうか。
納税額が確定し次第、続報としてアップします。
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