固定資産税減税の申告書が来た

噂の、固定資産税の減税についてのお知らせと申告書が、北杜市役所 総務部税務課から郵送されてきました。
まず一枚目はお知らせ。
住宅用地の特例【減税措置】について(お知らせ)
平素、市税務行政につきまして御理解と御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
今回、下記の土地について、市外に住所を有する貴殿に所有者の変更が行われましたが、一定の要件を満たす場合は、申告書等の提出により固定資産税の土地に係る住宅用地の特例(減額措償)が適用されます。
つきましては、住宅用地の特例適用の要件を満たす場合は、同封の申告書等を期日までに提出をお願いいたします。
とのこと。
へえへえ、お役人様、ありがてえこって (棒)
といっても、北杜市様からの温情というわけではなく、地方税施行規則では、
"保養目的の別荘ではなく、毎月1日以上居住する家屋、すなわち日常生活に必要な家屋"
を「住宅」と定めているためです。
これがいわゆるセカンドハウスです。


北杜市では
  1. 『家屋使用状況申立書』及び『固定資産税減額申告書』の提出
  2. 使用状況を証明する資料の保管
をすることで、北杜市内に所有する家屋をセカンドハウスとして認めるということらしいです。


家屋使用状況申立書

固定資産税減額申告書

ちゃんとわかりやすい記入例の紙まで入っていました。
記入例

中古で購入した物件なので、「新築家屋に対する減額措置」は無く、住宅用地の課税標準額の特例のみ適用されるようです。

「使用状況を証明する資料」は
  • 市内または市近隣の店舗のレシートまたは領収書
  • ETC利用明細書
のみが対象になるようで、
  • 検針日が2ヶ月毎だったり、必ず一定の使用量が発生する公共料金の領収書
  • 写真や証言を根拠とした資料等
は証明する資料として認められないようです。
なるほど。

で、どれくらい減額されるのか、というと、
宅地のうち、 200 m2 までは 6 分の 1 に、 それを超える部分は 3 分の 1 に減額します。(ただし、 家屋の床面積の1 0倍までの面積)
だそうです。

大どろぼう亭は 850 m2 ほどなので、
{(200 / 6)+(650 / 3)} / 850 * 100 ≒ 30
ということで、税額は 30% ほどになるということなのでしょうか。

納税額が確定し次第、続報としてアップします。

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